検疫法に基づく中国からの入国規制について

令和2年3月9日午前0時以降、検疫法に基づき、中国からの入国者は国籍や経由地を問わず、次の措置が採られるようになりました。

・入国は、新東京国際空港(成田)および関西国際空港(関空)の2ヵ所に限定
・入国後、症状の有無にかかわらず、自宅等で14日間の待機を要請する
・待機場所までの移動は公共交通機関を利用せず、自家用車またはレンタカーで移動するよう要請する
・自宅等で待機不能の場合は、空港隣接のホテルで14日間の待機を要請する(費用は実費で自己負担となる)
・成田空港検疫所は、空港周辺のホテル3ヵ所に待機のための宿泊を拒否しないことを確認しており、ホテルまで検疫所のバスで送迎する(無料)
・関西空港検疫所は空港周辺のホテル6か所に待機のための宿泊を拒否しないことを確認しているが、ホテルまでの移動手段はレンタカーを手配するなどして自力で確保してほしいとのこと