第三陣!ベトナムの技能実習生、23人入国いたしました!

本日、ベトナムの技能実習生23人が無事入国いたしました!
このうち14人は、コンクリート製品製造職種・コンクリート製品製造作業の技能実習生です。

長旅、そして入国後の厳重な検査、お疲れさまでした!

厚生労働省、非加熱性水産加工食品製造業職種に2作業を追加

令和2年10月21日、厚生労働省は、非加熱性水産加工食品製造業職種(調理加工品製造作業及び生食用加工品製造作業)の追加に係る省令改正を行ないました。
新たに追加された2作業の技能実習計画審査基準は、以下のとおりです。

 ・調理加工品製造作業 ( 審査基準実習計画モデル例 ) 

 ・生食用加工品製造作業( 審査基準実習計画モデル例

外国人技能実習機構、実習実施者と監理団体に周知を要請

令和2年10月15日、外国人技能実習機構は、各実習実施者および監理団体に向けた「監理団体等に変更があった場合の当事者間における同意について」の周知を要請しました。
最近、送り出し機関の同意を得ることなく技能実習生の監理団体が変更され、当該送り出し機関が技能実習生に対する相談・支援等を引き続き行なうことが困難となった件につき、送り出し国政府から日本政府に要請があり、

1.監理団体を変更する場合は、技能実習生、実習実施者、新旧監理団体、送り出し機関の5者の同意

2.実習実施者を変更する場合は、技能実習生、新旧実習実施者、監理団体、送り出し機関の5者の同意

を得ることが望ましいことを周知するよう、呼び掛けています。

「北海道海外人材待機費用緊急補助金」の内容判明

北海道は、10月14日、「北海道海外人材待機費用緊急補助金」について公表しました。
この補助金は、道内企業が海外から外国人技能実習生や特定技能1号外国人等を受け入れる際、国による新型コロナウイルス感染症に関する水際対策(14日間の公共交通機関不使用)に対応するための宿泊費用を緊急的に支援するもので、補助対象は水際対策対応のために北海道内企業が負担した宿泊費の実費(1人1泊1万円を上限とし最大15泊まで)です。
なお、受付開始は11月中を予定しているとのことです。

入国再開!モンゴルの技能実習生、無事入国いたしました!

新型コロナウイルス感染症対策のため、技能実習生が入国できない状態が続いていましたが、10月1日から査証申請受理が再開されたモンゴルからの技能実習生が先ほどチャーター便で無事入国いたしました!
お二人は、当組合初のコンクリート製品製造職種・コンクリート製品製造作業の技能実習生でもあります。

長旅、お疲れさまでした!

中国から日本への渡航者は9日から新規査証申請の受理を再開

令和2年10月1日、在中国日本国大使館領事部および中国各地の日本国領事館は、10月9日から新規査証の申請受理を開始すると発表しました。
対象者は、中国国籍を有し中国国内に居住する方、中国に合法的に長期滞在する中国国籍以外の国籍の方(永住者及び長期滞在許可者)で、かつ日本と中国との間の直行便を利用する方、または第三国を経由する場合には当該経由国・地域に入国・入域許可を受けて入国することなく日本に到着する方のうち、渡航目的が

a.短期滞在(商用目的に限る)
本邦に出張して行う業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査、会議出席、文化交流、自治体交流、スポーツ交流等、本邦での滞在日数が90日以内の報酬を伴わない活動

b.中・長期滞在目的
在留資格「永住者の配偶者等」及び「日本人の配偶者等」を除く、全ての在留資格認定証明書を所持する者

のいずれかの方で、この措置によって新たな査証の発給を受けた場合には、すでに所持している有効な査証は原則として失効となります。
なお、本年3月8日までに中国に所在する日本国大使館又は総領事館で発給された査証の効力は、引き続き停止されています。

在モンゴル日本国大使館、新規査証申請の受理を再開

令和2年10月1日、在モンゴル日本国大使館は、日本への長期滞在目的(在留資格認定証明書取得済み)の渡航者に対する新規査証申請の受理を再開しました。
対象者は、以下のとおりです。

a.在留資格認定証明書を所持し、新規で査証を申請する方

b.本年4月2日までに在留資格認定証明書(発行日:令和元年10月1日~令和2年3月31日)により同大使館で査証(註)を受領し、渡日できなかった方

c.同大使館に査証申請中で、査証の交付を受けていない方

(註)同大使館で4月2日までに査証の発給を受けて渡日できなかった場合、当該査証は無効となっています。

なお、現在、日蒙間の商用定期便が運航停止中であるため、チャーター便で日本に渡航できたとしても、日本からモンゴルに戻る日時が日本渡航前に特定できないことから、現時点では短期滞在(商用目的)の査証申請は受付しないとのことです。