在留資格更新の特例措置、終了

令和4年5月31日、出入国在留管理庁は、新型コロナウイルス感染症の影響で帰国が困難となっていた外国人について、在留資格の特例措置を修了すると発表しました。
それによると、これまで技能実習を修了した帰国困難者に認められてきた「特定活動(6ヵ月・就労あり)」の在留資格については、

・在留期限が6月29日までの場合
 「特定活動(4ヵ月)・就労あり」が認められ、次回更新時には「特定活動(4ヵ月)・就労あり」を「今回限り」として認める
・在留期限が6月30日以降の場合
 「特定活動(4ヵ月)・就労あり」を「今回限り」として許可するが、その満了後は在留期間の更新を認めない
・新たに帰国困難を理由として在留を希望する場合
 令和4年11月1日までに在留期限が満了となる場合に限り、「特定活動(4ヵ月)・就労あり」を「今回限り」として認める

に変更となります。