上陸拒否、5月末まで延長へ

令和2年4月27日、安倍晋三内閣総理大臣は、総理大臣官邸で第32回新型コロナウイルス感染症対策本部を開催し、出入国管理及び難民認定法に基づく上陸拒否の対象国に14ヵ国を追加するとともに、これらを含む87ヵ国/地域(引き続き中国を含む)からの上陸拒否を5月末日まで実施することが決定されました。

新型コロナウイルス感染症で緊急事態宣言を発令

令和2年4月7日、政府は「改正新型インフルエンザ等対策特別措置法」第32条第1項の規定に基づき、緊急事態宣言を発令しました。
緊急事態措置を実施期間は4月7日から5月6日までの1ヵ月間、実施区域は埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県、福岡県の7都府県で、その後、愛知県も対象に指定するよう要望を出しています。

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中国を出入国管理及び難民認定法に基づく上陸拒否対象地域に指定

令和2年4月3日午前0時以降、中国は出入国管理及び難民認定法に基づき上陸拒否を行なう対象地域に指定されることとなり、有効な入国査証を所持している場合でも、入国は一切認められなくなりました。
これまで中国からの入国者に対しては、検疫法に基づく公共交通機関利用自粛や入国後2週間待機といった「要請」に止まっていましたが、格段に厳しい措置となります。