緊急事態宣言の期限延長にともなう当組合の対応について

令和2年4月16日、「改正新型インフルエンザ等対策特別措置法」第32条第1項の規定に基づく緊急事態宣言の対象地域が国内全域に拡大され、本日、5月6日までとされていた期限が月末まで延長されることが決定しました。
 また、これに先立つ4月12日には北海道と札幌市が緊急合同宣言を発表し、不要不急の外出を極力避けるよう、要請がなされております。
こうした状況に鑑み、当組合としては、本日より5月21日木曜日まで本部事務局を閉鎖し、その間はリモートワークで業務を遂行することといたしましたので、ご案内申し上げます。
 なお、本部事務局への架電、郵便物およびメール便の送付、ファクシミリ送信、メール送信につきましては、支障なく受信可能です。

上陸拒否、5月末まで延長へ

令和2年4月27日、安倍晋三内閣総理大臣は、総理大臣官邸で第32回新型コロナウイルス感染症対策本部を開催し、出入国管理及び難民認定法に基づく上陸拒否の対象国に14ヵ国を追加するとともに、これらを含む87ヵ国/地域(引き続き中国を含む)からの上陸拒否を5月末日まで実施することが決定されました。

新型コロナウイルス感染症で緊急事態宣言を発令

令和2年4月7日、政府は「改正新型インフルエンザ等対策特別措置法」第32条第1項の規定に基づき、緊急事態宣言を発令しました。
緊急事態措置を実施期間は4月7日から5月6日までの1ヵ月間、実施区域は埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県、福岡県の7都府県で、その後、愛知県も対象に指定するよう要望を出しています。

外国人技能実習生が来日できず…人手不足に悩む道内農家の現状は(NHK 札幌放送局)

ほっとニュース北海道

中国を出入国管理及び難民認定法に基づく上陸拒否対象地域に指定

令和2年4月3日午前0時以降、中国は出入国管理及び難民認定法に基づき上陸拒否を行なう対象地域に指定されることとなり、有効な入国査証を所持している場合でも、入国は一切認められなくなりました。
これまで中国からの入国者に対しては、検疫法に基づく公共交通機関利用自粛や入国後2週間待機といった「要請」に止まっていましたが、格段に厳しい措置となります。

新型コロナウイルスに関する水際対策強化(新たな措置)を決定

令和2年3月26日、政府は「日本における新型コロナウイルスに関する水際対策強化(新たな措置)」を決定し、以下のような措置が採られるようになりました。

・3月9日以降に中国人が中国国内の日本領事館に申請した日本入国の査証は、3月31日までの間、審査手続きを見合わせ中でしたが、上記措置にともない、4月末日まで延長されることとなりました。
ただし、申請が却下されたのではなく、新規申請も受理中とのことです(査証制限措置)。
・中国人の日本への入国希望者のうち、湖北省および浙江省からは出入国管理及び難民認定法に基づく入国拒否となります。
・香港・マカオを含むその他の地域から入国する場合は、検疫法に基づいて、入国後14日間の待機と公共交通機関の不使用が要請されます(4月末日まで)。

オリンピック東京2020大会、開催延期へ

令和2年3月24日、安倍晋三内閣総理大臣と森喜朗東京2020オリンピック組織委員会会長は、国際オリンピック委員会(IOC)のトーマス・バッハ会長と電話会談を行ない、オリンピック東京2020大会の中止は選択肢にないものの、当初予定の本年7月に開催すること、さらに年内に開催することは不可能であり、延期した上、遅くとも来年夏までの実施に向けて、具体的に検討していくことで一致しました。