在モンゴル日本国大使館、新規査証申請の受理を再開

令和2年10月1日、在モンゴル日本国大使館は、日本への長期滞在目的(在留資格認定証明書取得済み)の渡航者に対する新規査証申請の受理を再開しました。
対象者は、以下のとおりです。

a.在留資格認定証明書を所持し、新規で査証を申請する方

b.本年4月2日までに在留資格認定証明書(発行日:令和元年10月1日~令和2年3月31日)により同大使館で査証(註)を受領し、渡日できなかった方

c.同大使館に査証申請中で、査証の交付を受けていない方

(註)同大使館で4月2日までに査証の発給を受けて渡日できなかった場合、当該査証は無効となっています。

なお、現在、日蒙間の商用定期便が運航停止中であるため、チャーター便で日本に渡航できたとしても、日本からモンゴルに戻る日時が日本渡航前に特定できないことから、現時点では短期滞在(商用目的)の査証申請は受付しないとのことです。

外務省、例外的な出入国緩和の試行を発表

政府は、令和2年6月18日に、一般の国際的な往来とは別に「ビジネス上必要な人材等の出入国」について例外的な枠を設置し、現行の水際措置(空港でのPCR検査/14日間の公共交通機関不使用と検疫所長が指定する場所での待機)を維持した上で、追加的な防疫措置を条件とする仕組みを試行することとしていましたが、7月29日、タイとベトナムの2ヵ国を対象に、双方向の往来を再開する「レジデンストラック」(例外的に相手国または日本への入国が認められるものの、相手国または日本入国後の14日間の自宅等待機は維持されるスキームで、主に駐在員の派遣・交代等、長期滞在者用)の受付を開始すると発表しました。

リンク:国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について

なお、この試行措置は、各国・地域と協議・調整の上、準備が整い次第、順次実施していくこととされており、タイとベトナムのほか、感染状況が落ち着いている国・地域(現時点で、豪州、ニュージーランド、カンボジア、シンガポール、韓国、中国、香港、マカオ、ブルネイ、マレーシア、ミャンマー、モンゴル、ラオス、台湾)を対象として協議・調整を開始しているとのことです。

外務省、「感染症危険情報」(レベル1)を全世界に拡大

令和2年3月18日、外務省は全世界を対象として「感染症危険情報」(レベル1)を発出し、国民に海外への渡航の是非または延期を検討するよう呼び掛けました。
一方、同日、鈴木直道 北海道知事は、爆発的な感染拡大は避けられたとして「緊急事態宣言」を3月19日で終了すると発表しました。