外務省、例外的な出入国緩和の試行を発表

政府は、令和2年6月18日に、一般の国際的な往来とは別に「ビジネス上必要な人材等の出入国」について例外的な枠を設置し、現行の水際措置(空港でのPCR検査/14日間の公共交通機関不使用と検疫所長が指定する場所での待機)を維持した上で、追加的な防疫措置を条件とする仕組みを試行することとしていましたが、7月29日、タイとベトナムの2ヵ国を対象に、双方向の往来を再開する「レジデンストラック」(例外的に相手国または日本への入国が認められるものの、相手国または日本入国後の14日間の自宅等待機は維持されるスキームで、主に駐在員の派遣・交代等、長期滞在者用)の受付を開始すると発表しました。

リンク:国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について

なお、この試行措置は、各国・地域と協議・調整の上、準備が整い次第、順次実施していくこととされており、タイとベトナムのほか、感染状況が落ち着いている国・地域(現時点で、豪州、ニュージーランド、カンボジア、シンガポール、韓国、中国、香港、マカオ、ブルネイ、マレーシア、ミャンマー、モンゴル、ラオス、台湾)を対象として協議・調整を開始しているとのことです。