ベトナム人実習生12名、モンゴル人実習生10名、入国しました

本日、ベトナム人実習生12名が入国し、明日から3日間の施設待機に入ります。

また、モンゴル人実習生10名も入国しましたが、国内線接続の関係で、移動は明日となります。

一方、3月25日に入国して3日間の施設待機となっていたモンゴル人実習生6名は全員陰性で、本日、新千歳空港に到着しました。

皆様、大変お疲れ様でした。

特定技能1号外国人の転職について

特定技能1号外国人が就労できる特定産業分野のうち飲食料品製造業全般については、所管の農林水産省が定めた「食品産業特定技能協議会」に加入しなければなりませんが、当初より就労先の特定技能所属機関の間で積極的に引き抜き雇用することの自粛を申し合わせています。
本日、「食品産業特定技能協議会」事務局 様より、このような逸脱した行為が発覚し、同協議会入会規程第7条に該当する場合は除名処分の対象となり、特定技能1号外国人の雇用ができなくなる旨、改めて注意喚起がありました。
登録支援機関である当組合といたしましては、大都市圏等特定地域への外国人の過度な集中や大企業への偏在が生じるのを防ごうという制度の趣旨を自ら遵守するとともに、協議会のご指導に沿って、飲食料品製造業全般に就労している当組合支援下の特定技能1号外国人の引き抜きを企てる悪質な登録支援機関に対しては、所轄の出入国在留管理局や農林水産省への通報も含め、厳正かつ速やかに対応する所存ですので、ご注意願います。

失踪者の発生が著しい送り出し機関からの新規受入れを停止

令和3年6月18日、外国人技能実習機構は、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(外国人技能実習法)」第9条第6号(同法施行規則第12条第1項第7号)ならびに第25条第1項第2号(同法第39条第3項⦅同法施行規則第52条第6号⦆)および第6号(法施行規則第25条第2号及び第10号)に基づき、失踪者の発生が著しいと認められるとしてベトナム政府に通報した5つの送り出し機関のうち、4機関について、改善が認められるまでの一定期間,当該送り出し機関から送り出される技能実習生の新規受入れを停止する措置を実施しました。
https://www.otit.go.jp/files/user/210618-101.pdf

外国人の新規入国、一時停止に

政府は、令和3年1月13日19時、菅 義偉 内閣総理大臣が記者会見を開き、中国・モンゴル・ベトナムなど11カ国・地域との間で例外的に認めていたビジネス関係者(外国人技能実習生および特定技能1号外国人を含む)の新規入国を特段の事業がない限り一時停止すると発表しました。
この措置は、同日、1都3県(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県)に加えて7府県(大阪府・京都府・兵庫県・愛知県・岐阜県・福岡県・栃木県)に拡大された緊急事態宣言が解除されるまで(拡大発表時の期限は2月7日まで)適用されます。
なお、既に入国査証が発給されている外国人技能実習生および特定技能1号外国人は「特段の事情」に該当するため、1月20日までは入国が可能です。

リンク:新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について(出入国在留管理庁)

リンク:新型コロナウイルス感染症の感染拡大に係る上陸拒否措置及び国際的な人の往来の再開の状況(概要)(令和3年1月13日現在)(出入国在留管理庁)