失踪者の発生が著しい送り出し機関からの新規受入れを停止

令和3年6月18日、外国人技能実習機構は、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(外国人技能実習法)」第9条第6号(同法施行規則第12条第1項第7号)ならびに第25条第1項第2号(同法第39条第3項⦅同法施行規則第52条第6号⦆)および第6号(法施行規則第25条第2号及び第10号)に基づき、失踪者の発生が著しいと認められるとしてベトナム政府に通報した5つの送り出し機関のうち、4機関について、改善が認められるまでの一定期間,当該送り出し機関から送り出される技能実習生の新規受入れを停止する措置を実施しました。
https://www.otit.go.jp/files/user/210618-101.pdf