9月末の特定技能在留外国人数を公表

令和2年11月20日、法務省は、9月末時点の特定技能在留外国人数を公表しました。
概要版】(目次、第1表、第2表、第3表)
【詳細版】(目次第4表第5表第6表第7表第8表第9表
なお、令和2年9月末現在、特定技能2号外国人の在留はありませんので、公表値は全て特定技能1号在留外国人数です。

日本大使館(ハノイ)、新規査証発給申請の受理を再開

令和2年11月20日、在ベトナム日本国大使館は、新規査証の申請受理を開始すると発表しました
対象者は、ベトナム国籍を有しベトナム国内に居住する方、ベトナムに合法的に長期滞在するベトナム国籍以外の国籍の方(永住者及び長期滞在許可者)で、かつ日本とベトナムとの間の航空便(直行便の他、経由する国・地域に入国・入域許可を受けて入国・入域しないことを条件に経由便も可)を利用し、渡航目的が

a.短期滞在(商用目的に限る)
日本に出張して行う業務連絡,商談,契約調印,アフターサービス,宣伝,市場調査、会議出席、文化交流、自治体交流、スポーツ交流等,日本での滞在日数が90日以内の報酬を伴わない活動

b.中・長期滞在目的
「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「特定技能」「技能実習」「文化活動」「留学」「研修」「家族滞在」「特定活動」「定住者」

のいずれかの方です。
なお、本年3月27日までに発給された査証の効力は、引き続き停止されています。