中国から日本への渡航者は9日から新規査証申請の受理を再開

令和2年10月1日、在中国日本国大使館領事部および中国各地の日本国領事館は、10月9日から新規査証の申請受理を開始すると発表しました。
対象者は、中国国籍を有し中国国内に居住する方、中国に合法的に長期滞在する中国国籍以外の国籍の方(永住者及び長期滞在許可者)で、かつ日本と中国との間の直行便を利用する方、または第三国を経由する場合には当該経由国・地域に入国・入域許可を受けて入国することなく日本に到着する方のうち、渡航目的が

a.短期滞在(商用目的に限る)
本邦に出張して行う業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査、会議出席、文化交流、自治体交流、スポーツ交流等、本邦での滞在日数が90日以内の報酬を伴わない活動

b.中・長期滞在目的
在留資格「永住者の配偶者等」及び「日本人の配偶者等」を除く、全ての在留資格認定証明書を所持する者

のいずれかの方で、この措置によって新たな査証の発給を受けた場合には、すでに所持している有効な査証は原則として失効となります。
なお、本年3月8日までに中国に所在する日本国大使館又は総領事館で発給された査証の効力は、引き続き停止されています。

在モンゴル日本国大使館、新規査証申請の受理を再開

令和2年10月1日、在モンゴル日本国大使館は、日本への長期滞在目的(在留資格認定証明書取得済み)の渡航者に対する新規査証申請の受理を再開しました。
対象者は、以下のとおりです。

a.在留資格認定証明書を所持し、新規で査証を申請する方

b.本年4月2日までに在留資格認定証明書(発行日:令和元年10月1日~令和2年3月31日)により同大使館で査証(註)を受領し、渡日できなかった方

c.同大使館に査証申請中で、査証の交付を受けていない方

(註)同大使館で4月2日までに査証の発給を受けて渡日できなかった場合、当該査証は無効となっています。

なお、現在、日蒙間の商用定期便が運航停止中であるため、チャーター便で日本に渡航できたとしても、日本からモンゴルに戻る日時が日本渡航前に特定できないことから、現時点では短期滞在(商用目的)の査証申請は受付しないとのことです。