緊急事態宣言の期限延長にともなう当組合の対応について

令和2年4月16日、「改正新型インフルエンザ等対策特別措置法」第32条第1項の規定に基づく緊急事態宣言の対象地域が国内全域に拡大され、本日、5月6日までとされていた期限が月末まで延長されることが決定しました。
 また、これに先立つ4月12日には北海道と札幌市が緊急合同宣言を発表し、不要不急の外出を極力避けるよう、要請がなされております。
こうした状況に鑑み、当組合としては、本日より5月21日木曜日まで本部事務局を閉鎖し、その間はリモートワークで業務を遂行することといたしましたので、ご案内申し上げます。
 なお、本部事務局への架電、郵便物およびメール便の送付、ファクシミリ送信、メール送信につきましては、支障なく受信可能です。