法務省と厚生労働省は、令和4年2月25日付けで、監理団体1団体に対して監理団体許可の取消しを通知し、別の監理団体1団体に対して改善命令を行ないました。
さらに、出入国在留管理庁と同省は、同日付けで実習実施者20事業者に対して技能実習計画認定の取り消しを通知し、別の実習実施者1事業者に対して改善命令を行ないました。
水際対策強化に係る新たな措置(追加情報)
水際対策強化に係る新たな措置(27)(オミクロン株に対する水際措置の強化)について(令和4年2月24日更新)
役職員に対する唾液抗原検査を実施しました(3回目)
令和4年2月21日、当組合の役職員を対象として3回目の唾液抗原検査を実施し、結果は全員陰性でした。
役職員に対する唾液抗原検査を実施しました(2回目)
令和4年2月14日、当組合の役職員を対象として2回目の唾液抗原検査を実施し、結果は全員陰性でした。
役職員に対する唾液抗原検査を実施しました(1回目)
令和4年2月3日、当組合の役職員を対象として1回目の唾液抗原検査を実施し、結果は全員陰性でした。
水際対策強化に係る新たな措置(追加情報)
水際対策強化に係る新たな措置(26)(オミクロン株に対する水際措置の強化)について(令和4年1月28日更新)
水際対策強化に係る新たな措置(追加情報)
水際対策強化に係る新たな措置(25)(オミクロン株に対する水際措置の強化)について(令和4年1月14日更新)
特定技能1号外国人の転職について
特定技能1号外国人が就労できる特定産業分野のうち飲食料品製造業全般については、所管の農林水産省が定めた「食品産業特定技能協議会」に加入しなければなりませんが、当初より就労先の特定技能所属機関の間で積極的に引き抜き雇用することの自粛を申し合わせています。
本日、「食品産業特定技能協議会」事務局 様より、このような逸脱した行為が発覚し、同協議会入会規程第7条に該当する場合は除名処分の対象となり、特定技能1号外国人の雇用ができなくなる旨、改めて注意喚起がありました。
登録支援機関である当組合といたしましては、大都市圏等特定地域への外国人の過度な集中や大企業への偏在が生じるのを防ごうという制度の趣旨を自ら遵守するとともに、協議会のご指導に沿って、飲食料品製造業全般に就労している当組合支援下の特定技能1号外国人の引き抜きを企てる悪質な登録支援機関に対しては、所轄の出入国在留管理局や農林水産省への通報も含め、厳正かつ速やかに対応する所存ですので、ご注意願います。
水際対策強化に係る新たな措置(追加情報)
水際対策強化に係る新たな措置(24)(オミクロン株に対する水際措置の強化)について(令和4年1月11日更新)
水際対策強化に係る新たな措置(追加情報)
水際対策強化に係る新たな措置(23)(オミクロン株に対する水際措置の強化)について(令和3年12月28日更新)