在留資格更新の特例措置、終了

令和4年5月31日、出入国在留管理庁は、新型コロナウイルス感染症の影響で帰国が困難となっていた外国人について、在留資格の特例措置を修了すると発表しました。
それによると、これまで技能実習を修了した帰国困難者に認められてきた「特定活動(6ヵ月・就労あり)」の在留資格については、

・在留期限が6月29日までの場合
 「特定活動(4ヵ月)・就労あり」が認められ、次回更新時には「特定活動(4ヵ月)・就労あり」を「今回限り」として認める
・在留期限が6月30日以降の場合
 「特定活動(4ヵ月)・就労あり」を「今回限り」として許可するが、その満了後は在留期間の更新を認めない
・新たに帰国困難を理由として在留を希望する場合
 令和4年11月1日までに在留期限が満了となる場合に限り、「特定活動(4ヵ月)・就労あり」を「今回限り」として認める

に変更となります。

ベトナム人実習生12名、モンゴル人実習生10名、入国しました

本日、ベトナム人実習生12名が入国し、明日から3日間の施設待機に入ります。

また、モンゴル人実習生10名も入国しましたが、国内線接続の関係で、移動は明日となります。

一方、3月25日に入国して3日間の施設待機となっていたモンゴル人実習生6名は全員陰性で、本日、新千歳空港に到着しました。

皆様、大変お疲れ様でした。

特定技能1号外国人の転職について

特定技能1号外国人が就労できる特定産業分野のうち飲食料品製造業全般については、所管の農林水産省が定めた「食品産業特定技能協議会」に加入しなければなりませんが、当初より就労先の特定技能所属機関の間で積極的に引き抜き雇用することの自粛を申し合わせています。
本日、「食品産業特定技能協議会」事務局 様より、このような逸脱した行為が発覚し、同協議会入会規程第7条に該当する場合は除名処分の対象となり、特定技能1号外国人の雇用ができなくなる旨、改めて注意喚起がありました。
登録支援機関である当組合といたしましては、大都市圏等特定地域への外国人の過度な集中や大企業への偏在が生じるのを防ごうという制度の趣旨を自ら遵守するとともに、協議会のご指導に沿って、飲食料品製造業全般に就労している当組合支援下の特定技能1号外国人の引き抜きを企てる悪質な登録支援機関に対しては、所轄の出入国在留管理局や農林水産省への通報も含め、厳正かつ速やかに対応する所存ですので、ご注意願います。