日本大使館(ハノイ)、新規査証発給申請の受理を再開

令和2年11月20日、在ベトナム日本国大使館は、新規査証の申請受理を開始すると発表しました
対象者は、ベトナム国籍を有しベトナム国内に居住する方、ベトナムに合法的に長期滞在するベトナム国籍以外の国籍の方(永住者及び長期滞在許可者)で、かつ日本とベトナムとの間の航空便(直行便の他、経由する国・地域に入国・入域許可を受けて入国・入域しないことを条件に経由便も可)を利用し、渡航目的が

a.短期滞在(商用目的に限る)
日本に出張して行う業務連絡,商談,契約調印,アフターサービス,宣伝,市場調査、会議出席、文化交流、自治体交流、スポーツ交流等,日本での滞在日数が90日以内の報酬を伴わない活動

b.中・長期滞在目的
「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「特定技能」「技能実習」「文化活動」「留学」「研修」「家族滞在」「特定活動」「定住者」

のいずれかの方です。
なお、本年3月27日までに発給された査証の効力は、引き続き停止されています。

「北海道海外人材待機費用緊急補助金」の内容判明

北海道は、10月14日、「北海道海外人材待機費用緊急補助金」について公表しました。
この補助金は、道内企業が海外から外国人技能実習生や特定技能1号外国人等を受け入れる際、国による新型コロナウイルス感染症に関する水際対策(14日間の公共交通機関不使用)に対応するための宿泊費用を緊急的に支援するもので、補助対象は水際対策対応のために北海道内企業が負担した宿泊費の実費(1人1泊1万円を上限とし最大15泊まで)です。
なお、受付開始は11月中を予定しているとのことです。

中国から日本への渡航者は9日から新規査証申請の受理を再開

令和2年10月1日、在中国日本国大使館領事部および中国各地の日本国領事館は、10月9日から新規査証の申請受理を開始すると発表しました。
対象者は、中国国籍を有し中国国内に居住する方、中国に合法的に長期滞在する中国国籍以外の国籍の方(永住者及び長期滞在許可者)で、かつ日本と中国との間の直行便を利用する方、または第三国を経由する場合には当該経由国・地域に入国・入域許可を受けて入国することなく日本に到着する方のうち、渡航目的が

a.短期滞在(商用目的に限る)
本邦に出張して行う業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査、会議出席、文化交流、自治体交流、スポーツ交流等、本邦での滞在日数が90日以内の報酬を伴わない活動

b.中・長期滞在目的
在留資格「永住者の配偶者等」及び「日本人の配偶者等」を除く、全ての在留資格認定証明書を所持する者

のいずれかの方で、この措置によって新たな査証の発給を受けた場合には、すでに所持している有効な査証は原則として失効となります。
なお、本年3月8日までに中国に所在する日本国大使館又は総領事館で発給された査証の効力は、引き続き停止されています。

在モンゴル日本国大使館、新規査証申請の受理を再開

令和2年10月1日、在モンゴル日本国大使館は、日本への長期滞在目的(在留資格認定証明書取得済み)の渡航者に対する新規査証申請の受理を再開しました。
対象者は、以下のとおりです。

a.在留資格認定証明書を所持し、新規で査証を申請する方

b.本年4月2日までに在留資格認定証明書(発行日:令和元年10月1日~令和2年3月31日)により同大使館で査証(註)を受領し、渡日できなかった方

c.同大使館に査証申請中で、査証の交付を受けていない方

(註)同大使館で4月2日までに査証の発給を受けて渡日できなかった場合、当該査証は無効となっています。

なお、現在、日蒙間の商用定期便が運航停止中であるため、チャーター便で日本に渡航できたとしても、日本からモンゴルに戻る日時が日本渡航前に特定できないことから、現時点では短期滞在(商用目的)の査証申請は受付しないとのことです。

6月末の特定技能在留外国人数を公表

令和2年8月14日、法務省は、6月末時点の特定技能在留外国人数を公表しました。
概要版】(目次、第1表、第2表、第3表)
【詳細版】(目次第4表第5表第6表第7表第8表第9表
なお、令和2年6月末現在、特定技能2号外国人の在留はありませんので、公表値は全て特定技能1号在留外国人数です。

ベトナム人訪日査証の申請、7月下旬より受付開始

令和2年7月22日、在ベトナム日本国大使館は、7月下旬より一部の対象者について新規査証等の申請受付を開始することを公表しました。
ただし、「技能実習」と「特定技能」の在留資格に係る申請については、再入国許可(みなしを含む)を取得して日本を出国中のベトナム人(ベトナム国籍を有し,ベトナム国内に居住し,日本との間の直行便を利用する方)に限られるとのことです。

リンク:ベトナム人の訪日査証等の申請及び渡航について

現在、「技能実習」と「特定技能」の在留資格については新規査証の申請を受け付けておらず、受付開始後は、
 1.本年3月27日までに当館で査証を取得したものの、日本による水際対策強化のために渡航できなかった方
 2.現在、在ベトナム日本国大使館に査証申請中の方
 3.新規に査証を申請する方
の順番で申請を受け付ける予定とのことですが、詳細については発表されていません。

北海道における新型コロナウイルス感染拡大による外国人材への影響調査(JICA北海道)

独立行政法人 国際協力機構(JICA)北海道センターが発表した調査報告です。

リンク:「北海道における新型コロナウイルス感染拡大による外国人材への影響調査」報告書

3月末の特定技能在留外国人数を公表

令和2年5月29日、法務省は、3月末時点の特定技能在留外国人数を公表しました。
概要版】(目次、第1表、第2表、第3表)
【詳細版】(目次第4表第5表第6表第7表第8表第9表
令和2年3月末現在、特定技能2号外国人の在留はありませんので、公表値は全て特定技能1号在留外国人数です。