特定技能1号外国人の転職について

特定技能1号外国人が就労できる特定産業分野のうち飲食料品製造業全般については、所管の農林水産省が定めた「食品産業特定技能協議会」に加入しなければなりませんが、当初より就労先の特定技能所属機関の間で積極的に引き抜き雇用することの自粛を申し合わせています。
本日、「食品産業特定技能協議会」事務局 様より、このような逸脱した行為が発覚し、同協議会入会規程第7条に該当する場合は除名処分の対象となり、特定技能1号外国人の雇用ができなくなる旨、改めて注意喚起がありました。
登録支援機関である当組合といたしましては、大都市圏等特定地域への外国人の過度な集中や大企業への偏在が生じるのを防ごうという制度の趣旨を自ら遵守するとともに、協議会のご指導に沿って、飲食料品製造業全般に就労している当組合支援下の特定技能1号外国人の引き抜きを企てる悪質な登録支援機関に対しては、所轄の出入国在留管理局や農林水産省への通報も含め、厳正かつ速やかに対応する所存ですので、ご注意願います。

法務省と厚生労働省は、令和3年1月29日付けで、監理団体1団体に対して監理団体許可の取消しを通知しました。
また、出入国在留管理庁と同省は、同日付けで実習実施者8事業者に対して技能実習計画認定の取り消しを通知しました。

リンク:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16300.html