失踪者の発生が著しい送り出し機関からの新規受入れを停止

令和3年6月18日、外国人技能実習機構は、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(外国人技能実習法)」第9条第6号(同法施行規則第12条第1項第7号)ならびに第25条第1項第2号(同法第39条第3項⦅同法施行規則第52条第6号⦆)および第6号(法施行規則第25条第2号及び第10号)に基づき、失踪者の発生が著しいと認められるとしてベトナム政府に通報した5つの送り出し機関のうち、4機関について、改善が認められるまでの一定期間,当該送り出し機関から送り出される技能実習生の新規受入れを停止する措置を実施しました。
https://www.otit.go.jp/files/user/210618-101.pdf

監理団体許可、技能実習計画認定の取り消し、改善命令(報道発表)

法務省と厚生労働省は、令和3年3月26日付けで、監理団体1団体に対して監理団体許可の取消しを通知し、1団体に対して改善命令を行ないました。
また、出入国在留管理庁と同省は、同日付けで実習実施者6事業者に対して技能実習計画認定の取り消しを通知しました。

リンク:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17605.html

法務省と厚生労働省は、令和3年1月29日付けで、監理団体1団体に対して監理団体許可の取消しを通知しました。
また、出入国在留管理庁と同省は、同日付けで実習実施者8事業者に対して技能実習計画認定の取り消しを通知しました。

リンク:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16300.html

外国人の新規入国、一時停止に

政府は、令和3年1月13日19時、菅 義偉 内閣総理大臣が記者会見を開き、中国・モンゴル・ベトナムなど11カ国・地域との間で例外的に認めていたビジネス関係者(外国人技能実習生および特定技能1号外国人を含む)の新規入国を特段の事業がない限り一時停止すると発表しました。
この措置は、同日、1都3県(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県)に加えて7府県(大阪府・京都府・兵庫県・愛知県・岐阜県・福岡県・栃木県)に拡大された緊急事態宣言が解除されるまで(拡大発表時の期限は2月7日まで)適用されます。
なお、既に入国査証が発給されている外国人技能実習生および特定技能1号外国人は「特段の事情」に該当するため、1月20日までは入国が可能です。

リンク:新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について(出入国在留管理庁)

リンク:新型コロナウイルス感染症の感染拡大に係る上陸拒否措置及び国際的な人の往来の再開の状況(概要)(令和3年1月13日現在)(出入国在留管理庁)

監理団体許可、技能実習計画認定の取り消し(報道発表)

法務省と厚生労働省は、令和3年1月19日付けで、監理団体1団体に対して監理団体許可の取消しを通知しました。
また、出入国在留管理庁と同省は、同日付けで実習実施者10事業者に対して技能実習計画認定の取り消しを通知しました。

リンク:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16135.html

監理団体許可、技能実習計画認定の取り消し(報道発表)

法務省と厚生労働省は、令和2年12月18日付けで、監理団体3団体に対して監理団体許可の取消しを通知しました。
また、出入国在留管理庁と厚生労働省は、同じく令和2年12月18日付で、13実習実施者に対して技能実習計画認定の取消し、7実習実施者に対して改善命令をそれぞれ通知しました。

リンク:監理団体の許可と技能実習計画の認定の取消し等を行いました

9月末の特定技能在留外国人数を公表

令和2年11月20日、法務省は、9月末時点の特定技能在留外国人数を公表しました。
概要版】(目次、第1表、第2表、第3表)
【詳細版】(目次第4表第5表第6表第7表第8表第9表
なお、令和2年9月末現在、特定技能2号外国人の在留はありませんので、公表値は全て特定技能1号在留外国人数です。

日本大使館(ハノイ)、新規査証発給申請の受理を再開

令和2年11月20日、在ベトナム日本国大使館は、新規査証の申請受理を開始すると発表しました
対象者は、ベトナム国籍を有しベトナム国内に居住する方、ベトナムに合法的に長期滞在するベトナム国籍以外の国籍の方(永住者及び長期滞在許可者)で、かつ日本とベトナムとの間の航空便(直行便の他、経由する国・地域に入国・入域許可を受けて入国・入域しないことを条件に経由便も可)を利用し、渡航目的が

a.短期滞在(商用目的に限る)
日本に出張して行う業務連絡,商談,契約調印,アフターサービス,宣伝,市場調査、会議出席、文化交流、自治体交流、スポーツ交流等,日本での滞在日数が90日以内の報酬を伴わない活動

b.中・長期滞在目的
「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「特定技能」「技能実習」「文化活動」「留学」「研修」「家族滞在」「特定活動」「定住者」

のいずれかの方です。
なお、本年3月27日までに発給された査証の効力は、引き続き停止されています。

厚生労働省、非加熱性水産加工食品製造業職種に2作業を追加

令和2年10月21日、厚生労働省は、非加熱性水産加工食品製造業職種(調理加工品製造作業及び生食用加工品製造作業)の追加に係る省令改正を行ないました。
新たに追加された2作業の技能実習計画審査基準は、以下のとおりです。

 ・調理加工品製造作業 ( 審査基準実習計画モデル例 ) 

 ・生食用加工品製造作業( 審査基準実習計画モデル例